会社では総務・人事・経理を担当している、へびぱん(@hebipan)です。
標準報酬月額の定時決定の給与の時期となりました。(4月、5月、6月)
標準報酬月額については、サラリーマンとして知っておくとお得にもなる仕組みですので勉強していってください。
きっちり細かく計算すると疲れてしまうので、
標準報酬月額についてかんたんに知ってもらい、意識して調整すると良いと思います。
そうすることによって、1年間の手取り額を増やすことができます。
社会保険料を決める標準報酬月額とは
引用:全国健康保険協会 被保険者の方の健康保険料額(令和4年3月~)
上記は標準報酬月額の表のサンプル(東京)です。
この記事では健康保険料と厚生年金保険料のことを合わせて、社会保険料と呼んでいます。
ざっくりと説明すると、
健康保険と厚生年金の保険料を決めるのに、毎月毎月1円単位まで給与を計算していたら大変です。
なので毎月4,5,6月に支払われる給与の平均で、1年間の保険料を決めてしまおうということです。
金額もある範囲から範囲までで、等級を決めて標準報酬月額が決まります。
決定した標準報酬月額によって、社会保険料が決まります。
これを定時決定といいます。
かなーり、ざっくりです。
社会保険料の標準報酬月額の決め方
- 入社時
- 定時決定
- 随時改定
標準報酬月額は上記の3つのケースで決まります。
入社時
入社後の見込みの給与で決定する。
定時決定
4月、5月、6月に支払われる給与を元に決まります。
給与を計算するときに残業手当などの非固定的賃金も含めます。
非固定的賃金とは、残業手当・皆勤手当などの実績で決まるもの。
決定した標準報酬月額は9月分から変更になりますが、
10月に支払われる給与から、9月分の社会保険料を控除する企業が多いと思うので、
10月に支払われる給与から変更になるケースが多いです。
随時改定
固定的賃金に変動があり、それ以降の3か月平均で2等級以上の差がでた場合に行う。
一部例外もありますが細かいところは省略します。
固定的賃金とは、基本給・家族手当・住宅手当・通勤手当などの支給額が決まっているもの。
随時改定でよく勘違いされていること
随時改定について、よく勘違いされている方が多いです。
残業代が増えて、2等級以上給与が増加したら随時改定で等級が上がってしまうと思ってる方が多いです。
実は随時改定を行う起因となるのは、昇給等により固定的賃金に変動があった月です。
固定的賃金に変化がなければ、そもそも随時改定は行われません。
残業手当は非固定的賃金となりますので、残業手当が増えて2等級以上給与が増加しても随時改定は行われません。
家族手当の増減や、役職手当が増えたりすると、随時改定を行うかの判定になります。
この記事で1番のポイント!
1年間の手取り額を増やそうと思ったら、
4,5,6月に支払われる給与のときには、残業をしないでおきます。
これで1年間の社会保険料が残業をたくさんした時より安く抑えられます。
それ以降の月ではガンガン残業をして稼いでもらって大丈夫です。
多くの会社が4月に昇給を設定しているため、途中で随時改定が起こることはありません。
(途中で固定的賃金に変動があったら仕方ないです。)
そして次の年の4,5,6月も残業をしないようにして社会保険料を安く抑えます。
注意点
傷病手当金、出産手当金などの標準報酬月額ベースで手当がもらえるものについては、等級が下がるともらえる金額も減ってしまいます。
等級が下がると、将来もらえる厚生年金の年金額も減ってしまいます。
今すぐもらえる手取りの金額よりも、万が一病気やケガで働けなくなったときの補償を上げたい、将来もらえる年金を増やしたい、という方は標準報酬月額を下げずに保険料をたくさん払ってください。
とある方の社会保険料の具体例です。
年/月 | 残業時間 (時間) | 健康保険 等級 | 健康保険 (円) | 厚生年金 (円) | |
19/04 | 58 | 33 | 29,205 | 53,985 | |
19/05 | 42 | ↓ | ↓ | ↓ | |
19/06 | 42 | ↓ | ↓ | ↓ | |
19/07 | 57 | ↓ | ↓ | ↓ | |
19/08 | 50 | ↓ | ↓ | ↓ | |
19/09 | 41 | ↓ | ↓ | ↓ | |
19/10 | 38 | ↓ | ↓ | ↓ | |
19/11 | 42 | ↓ | ↓ | ↓ | |
19/12 | 40 | ↓ | ↓ | ↓ | |
20/01 | 35 | ↓ | ↓ | ↓ | 家族手当減 |
20/02 | 40 | ↓ | ↓ | ↓ | |
20/03 | 51 | ↓ | ↓ | ↓ |
とある県に住む、とある方の2019年4月から2020年3月までの給与の情報です。
この年は4,5,6月に特に意識をせず残業していたので、定時決定では前年の33等級とそのまま同じ等級になりました。
そして、2020年1月に家族手当(固定的賃金)が減ったので、随時改定の判定となります。
次の年を見てみましょう。
年/月 | 残業時間 (時間) | 健康保険 等級 | 健康保険 (円) | 厚生年金 (円) | |
20/04 | 9 | 33 | 29,146 | 53,985 | 昇給があり、 基本給¥7,000アップ |
20/05 | 20 | 31 | 26,182 | 48,495 | |
20/06 | 22 | ↓ | ↓ | ↓ | |
20/07 | 20 | ↓ | ↓ | ↓ | |
20/08 | 7 | ↓ | ↓ | ↓ | |
20/09 | 2 | ↓ | ↓ | ↓ | |
20/10 | 16 | 29 | 23,218 | 43,005 | |
20/11 | 33 | ↓ | ↓ | ↓ | |
20/12 | 28 | ↓ | ↓ | ↓ | |
21/01 | 22 | ↓ | ↓ | ↓ | |
21/02 | 28 | ↓ | ↓ | ↓ | |
21/03 | 37 | ↓ | ↓ | ↓ |
2019年4月から2020年3月までの給与の情報です。
2020年1月に随時改定の判定となり、2020年1,2,3月の給与の平均で2等級下がりました。
2020年4月分の標準報酬月額が下がり、4月分は5月に支払われる給与から控除されるので、2020年5月から31等級となりました。
2020年4,5,6月で定時決定の判定となります。
今回は意識的に残業時間を減らしました。
その結果、昇給があり基本給が増えたにもかかわらず、29等級まで下げることができました。
2020年9月分から標準報酬月額が下がり、9月分は10月に支払われる給与から控除されます。
2020年5月の31等級から、2020年10月の29等級を比べると、
健康保険:26,182 – 23,218 = -2,964
厚生年金:48,495 – 43,005 = -5,490
合計で月額¥8,454安くなりました。1年にすると、¥101,448になります。
大きな金額ですよね?
本来は2020年7月からもっと残業しても良かったのですが、コロナ渦ということもあり早く帰宅していました。
【社会保険料が下がる】まとめ
知らないことによって意図せず4,5,6月にたくさん残業をして、その他の月で残業が減ってしまうと、
手取りとして残る金額はかなり減ってしまいます。
多くの方は将来いくらもらえるか分からない年金よりも、毎月もらえる給与の手取り額が多い方を選ぶと思います。
そういった方々は今回の記事を覚えておいてもらって意識して4,5,6月を働いてもらうと良いと思います。
どうも、へびぱん(@hebipan)でした。
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